警備業法
警備業法
昭和47年に、警備を事業として営むこと、それらをしようとする者について定められた日本の法律です。
(目的)
第1条 この法律は、警備業について必要な規制を定め、もって警備業務の適正を図ることを目的とする。
(警備業務実施の基本原則)
第15条 警備業者及び警備員は、警備業を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものではないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、または個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。
上記の通り、警備員が行う交通誘導には特別な権限はなく、強制力もありません。歩行者や運転手の皆さまのご協力によって、スムーズに業務を進めています。そのため、私たちは常に『皆さまのご協力に感謝し、より安全な誘導を提供します』をモットーに誘導を行っています。
警備員の教育及び指導、監督
(警備業者等の責務)
第21条 警備業者及び警備員は、警備業務を適切に行うようにするため、警備業務に関する知識及び能力の向上に努めなければならない。
2 警備業者は、その警備員に対し、警備業務を適正に実施させるためこの章の規定によるほか、内閣府令で定めることろによる教育を行うとともに、必要な指導及び監督をしなければならない。
警備員として働く前には、法律で定められた「新任教育」を受ける必要があります。通常は約20時間かかりますが、経験によって変わることもあります。この教育では、警備業法や業務に関連する法律の知識、警備員としての心構え、安全に対応する能力を身につけることができます。未経験の方でも安心して仕事に取り組めるようサポートしています。
資格者配置路線
交通誘導警備業務を実施する場所ごとに、交通誘導警備業務1級検定または交通誘導警業務2級検定合格証明書を有する警備員(検定合格警備員)を配置しなければならない路線となります。道路または交通の状況により、都道府県公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認めた路線となります。
警備業の検定制度は警備業法で定められており、公安委員会が交付をする国家資格となります。
その資格は一生ものとなります。
川浜警備保障では、やる気、資質があれば入社3ヶ月でも検定取得に挑めます。
もちろん資格保持者が検定取得に向け、全力でサポートします。
資格取得支援制度あり、配置路線での作業の場合資格手当の支給もあります。
愛知県公安委員会が指定する路線
(令和3年7月1日から)